千葉県では、この度「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を策定して広く県民の皆さまに周知することを目的として、その内容が公開されました。視覚障害関連についても充実しており、各市区町村レベルにおける配慮指針の参考としても活用していただければと思います。また、他都道府県における参考資料としてもご活用していただけると幸いです。
詳細につきましては、下記よりご参照ください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/shougai-kurashi/jouhouhoshou/
下記、上記ページより引用:
私たちは、日常生活の中で様々な情報のやりとりを行い、コミュニケーションを図っています。また、災害や事件・事故などの緊急時においては、生命・身体・財産を守るために情報は不可欠です。
障害のある人が必要な情報を円滑かつ正確に入手でき、また、自分の意思を伝えられるようにするには、情報のやりとりにあたって、手段や方法などの様々な配慮が必要です。
障害の有無にかかわらず、必要な情報を確実に得られるようにすることは、誰もが暮らしやすい社会を築いていくために極めて重要です。
ガイドライン策定・改定の経緯
千葉県では、平成19年7月に「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」を施行し、誰もが暮らしやすい社会づくりを進めてきました。この取組の一環として、行政の職員などが障害のある人と情報のやりとりをする際にどのような配慮を行うべきか示すため、平成21年12月に「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を策定しました。
さらに、ガイドライン策定後6年以上が経過し、
・障害者差別解消法(平成28年4月施行)により、障害のある人に対する不利益取扱いの禁止や合理的な配慮の提供が行政機関において法的義務となったこと
・スマートフォンやタブレットをはじめとする情報通信技術の進展があったこと
・東日本大震災のような大規模災害があったこと
等の社会的状況の変化を受け、平成29年3月にガイドラインを改定しました。